相続人とは亡くなった方の財産を引き継ぐ人のこと
ご家族が亡くなったとき、「相続人」という言葉を耳にすることがあります。
相続人とは、亡くなった方の財産や権利、義務を引き継ぐ人のことです。
例えば、土地や建物、預貯金などの財産がある場合、誰がその財産を引き継ぐのかを決める必要があります。
その財産を受け継ぐ立場にある人を相続人といいます。
相続手続きでは、誰が相続人になるのかを確認することが最初の重要な作業です。
相続人を考えるときは「下・上・横」で覚える
相続人のルールは難しく感じるかもしれませんが、まずは次の順番を覚えておくと分かりやすいです。
下 → 上 → 横
です。
下とは子ども。
上とは親。
横とは兄弟姉妹です。
まず子どもがいるかを確認し、子どもがいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹という順番で考えます。
配偶者は別枠で相続人になります
相続人の説明で最も分かりにくいのが配偶者の扱いです。
夫や妻は、子どもや親、兄弟姉妹とは少し違います。
配偶者は常に相続人になります。
つまり、
・配偶者と子ども
・配偶者と親
・配偶者と兄弟姉妹
という組み合わせになります。
配偶者だけが相続人になるわけでもなく、子どもや親だけが相続人になるわけでもありません。
配偶者は別枠で考えると理解しやすくなります。
配偶者と子どもがいる場合
最も多いのがこのケースです。
例えば、
・夫が亡くなった
・妻がいる
・子どもが二人いる
この場合の相続人は、
・妻
・子ども二人
です。
子どもが複数いる場合は、全員が相続人になります。
長男だけが相続人になるわけではありません。
長女や次男なども同じように相続人になります。
子どもがいない場合は親が相続人になる
亡くなった方に子どもがいない場合は、親が相続人になります。
例えば、
・夫が亡くなった
・妻がいる
・子どもはいない
・父母が健在
この場合の相続人は、
・妻
・父母
です。
親が二人とも健在であれば、父も母も相続人になります。
子どもも親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になる
子どももおらず、親もすでに亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人になります。
例えば、
・独身の兄が亡くなった
・子どもはいない
・両親も亡くなっている
この場合は兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、全員が相続人です。
「弟の自分だけが手続きすればよい」とはならないことが多いため注意が必要です。
相続人全員の協力が必要になることがあります
相続手続きでは、相続人全員の協力が必要になることがあります。
例えば不動産の名義変更である相続登記や、遺産分割協議書の作成などです。
そのため、
「誰が相続人なのか」
を正しく把握することが非常に重要になります。
本人は自分だけが相続人だと思っていても、実際には兄弟姉妹や親も相続人だったということは珍しくありません。
相続分はどのように決まるのか
相続人が分かったら、次に問題になるのが相続分です。
相続分とは、どのくらいの割合で財産を受け継ぐかということです。
代表的な例として、
配偶者と子どもの場合は、
・配偶者 2分の1
・子ども全体で2分の1
となります。
また、
配偶者と親の場合は、
・配偶者 3分の2
・親全体で3分の1
です。
さらに、
配偶者と兄弟姉妹の場合は、
・配偶者 4分の3
・兄弟姉妹全体で4分の1
となります。
ただし、これは法律上の目安です。
実際には相続人全員で話し合いを行い、別の割合で分けることもできます。
亡くなっている方がいる場合は特別なルールがあります
ここまで説明した内容は一般的なケースです。
実際の相続では、
・子どもが先に亡くなっている
・兄弟姉妹が先に亡くなっている
・相続手続きの途中で相続人が亡くなっている
などのケースもあります。
このような場合には特別なルールが適用されることがあります。
ご家庭によって状況は大きく異なるため、判断に迷う場合は専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ人のことです。
相続人を考えるときは、
・配偶者は別枠
・下(子ども)
・上(親)
・横(兄弟姉妹)
の順番で考えると理解しやすくなります。
まずは、
「自分の家族の場合は誰が相続人になるのか」
を確認することが大切です。
相続手続きは、相続人が一人でも欠けると進められない場合があります。
相続人が誰なのか分からない場合は、戸籍を確認しながら専門家へ相談すると安心です。