相続登記の義務化とは?親名義の実家をそのままにしている方へ

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親が亡くなった後も、実家や土地の名義がそのままになっているというケースは珍しくありません。
実際にご相談を受けていると、
「固定資産税は毎年払っているから大丈夫だと思っていた」
「特に困っていなかったので何もしていなかった」
「相続登記という言葉は聞いたことがあるけれど、自分には関係ないと思っていた」
という方も多くいらっしゃいます。
しかし、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。
ニュースなどで見聞きして、
「うちは大丈夫なのだろうか」
「過料になるのだろうか」
と不安になって検索された方もいるかもしれません。
今回は相続登記の義務化について、できるだけ分かりやすく解説します。

相続登記とは?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。
例えば、お父様名義の実家がある場合、お父様がお亡くなりになった後も自動的に名義が変わるわけではありません。
相続人が法務局へ申請して初めて名義変更が行われます。
これが相続登記です。
長年にわたり相続登記が行われない不動産が全国で増加し、所有者不明土地問題の原因となっていました。
そのため、相続登記が義務化されることになりました。

相続登記の義務化とは?

令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが原則として義務となりました。
今までは義務ではなかったため、
「そのうちやろう」
「暇になったらやろう」
と思いながら何年も経ってしまうケースもありました。
しかし現在は事情が変わっています。
正当な理由なく相続登記を行わない場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
そのため、これまで後回しにされていた方も一度状況を確認しておくことが大切です。

固定資産税を払っていれば大丈夫?

相続登記のご相談で非常によくある誤解があります。
それは、
「固定資産税を払っているから名義変更も済んでいると思っていた」
というものです。
しかし、固定資産税と登記は別の制度です。
固定資産税は市区町村が管理しています。
一方で不動産の名義は法務局が管理しています。
そのため、
・固定資産税の納付書が自分宛に届く
・毎年税金を払っている
という状態であっても、登記簿上の名義は亡くなった親のままということが珍しくありません。
税金を払っていることと、名義変更が終わっていることは必ずしも同じではないのです。

昔の相続も義務化の対象になる?

「親が亡くなったのは10年前だから関係ない」
と思われる方もいらっしゃいます。
しかし、そうとは限りません。
相続登記の義務化は過去に発生した相続についても対象となる場合があります。
そのため、
・10年前
・20年前
・30年前
に相続が発生している場合でも、現在の名義が亡くなった方のままであれば注意が必要です。
昔の相続だから関係ないと思い込まず、一度確認してみることをおすすめします。

過料になるのが心配です

相続登記義務化のニュースを見て、多くの方が気になるのは過料ではないでしょうか。
確かに法律上は10万円以下の過料の規定があります。
しかし、相続登記を放置している方のすべてが直ちに過料になるわけではありません。
大切なのは、
「何もせず放置する」
ことです。
相続人の調査を進めている場合や、手続きを進めている場合など、それぞれの事情も考慮されます。
必要以上に不安になる必要はありませんが、何も確認しないまま放置し続けることは避けた方がよいでしょう。

本当に怖いのは過料だけではありません

実は司法書士の立場からすると、過料以上に心配なのは別の問題です。
それは時間が経つほど相続手続きが複雑になることです。
例えば、
相続人だったお子さんが亡くなり、さらに孫へ相続が発生することがあります。
すると相続人がどんどん増えていきます。
また、
・連絡先が分からない
・疎遠になっている
・話し合いがまとまらない
といった問題も起こります。
相続登記を後回しにした結果、手続きが何倍も大変になることは珍しくありません。

まだ誰が相続するか決まっていない場合は?

相続人同士の話し合いが終わっていないケースもあります。
そのような場合のために、相続人申告登記という制度も用意されています。
これは相続が発生したことを法務局へ申し出る制度です。
ただし、これは最終的な名義変更ではありません。
不動産を売却したりするためには、最終的には相続登記が必要になります。
あくまでも一時的な対応方法の一つと考えるとよいでしょう。

まず確認したいこと

相続登記義務化が気になった場合、まず確認したいのは現在の名義です。
固定資産税を払っているかどうかではなく、登記簿上の所有者が誰になっているかを確認することが大切です。
もし登記簿上の名義が亡くなった親のままであれば、相続登記が必要になる可能性があります。
「税金は払っているから大丈夫」
と思っていた方ほど、一度確認してみることをおすすめします。

まとめ

相続登記の義務化によって、不動産の名義変更は後回しにしづらくなりました。
特に、
・親名義の実家がある
・固定資産税は払っている
・相続登記はしていない
という方は注意が必要です。
固定資産税と登記は似ているようで別の制度です。
税金を払っていても、名義変更が終わっているとは限りません。
まずは現在の名義を確認し、ご自身の状況を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。