相続の手続きで必ずと言っていいほど必要になるのが戸籍です。
しかし、いざ戸籍を集めようと思うと、
「どこの役所で取ればいいの?」
「本籍地が昔住んでいた場所なんだけど…」
「何通必要なの?」
と悩む方も多いのではないでしょうか。
そんな戸籍収集を大幅に便利にしたのが「戸籍の広域交付制度」です。
この制度により、全国に散らばった戸籍を一箇所の市区町村窓口でまとめて取得できるようになりました。
今回は、戸籍の広域交付制度について司法書士の視点も交えながら分かりやすく解説します。
戸籍は本来、本籍地ごとに取得する必要がある
まずは広域交付制度の凄さを理解するために、従来の戸籍収集について見てみましょう。
戸籍は原則として本籍地の市区町村で管理されています。
例えば、
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埼玉県川越市
-
東京都練馬区
-
神奈川県横浜市
と本籍地を移していた場合、それぞれの役所で戸籍が管理されています。
相続では亡くなった方の出生から死亡までの戸籍が必要になるため、本籍地が変わるたびに各役所へ請求しなければなりませんでした。
郵送で請求する場合は、
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請求書
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本人確認書類のコピー
-
定額小為替
-
返信用封筒
などを準備する必要があります。
本籍地が複数ある場合は、この手続きを何度も繰り返さなければなりません。
戸籍収集が大変と言われる理由はここにあります。
戸籍の広域交付制度とは
戸籍の広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍を取得できる制度です。
最大のメリットは、
全国に散らばった戸籍を一箇所で取得できること
です。
例えば、
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北海道
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東京都
-
長野県
-
福岡県
に戸籍が存在していても、市役所や町役場の窓口でまとめて請求できる場合があります。
以前であれば全国の役所へ個別に請求する必要がありました。
それが一箇所で済むようになったため、相続人にとっては非常に便利な制度となっています。
利用できるのは本人限定
非常に便利な制度ですが、誰でも利用できるわけではありません。
利用できるのは、
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本人
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配偶者
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父母や祖父母などの直系尊属
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子や孫などの直系卑属
などに限られます。
つまり、
「友人に頼む」
「子どもに頼む」
「司法書士に頼む」
ということはできません。
あくまでも本人や一定の親族のための制度です。
郵送では利用できない
意外と知られていませんが、広域交付制度は郵送では利用できません。
市区町村の窓口へ直接行く必要があります。
つまり、
「全国の戸籍を一箇所で取得できる」
制度ではありますが、
「自宅から郵送でまとめて取得できる」
制度ではありません。
本人確認を厳格に行うため、窓口での申請が必要になっています。
司法書士は広域交付制度を利用できない
一般の方が驚かれるポイントですが、司法書士は広域交付制度を利用できません。
司法書士が戸籍を収集する場合は、現在でも本籍地ごとに請求しています。
そのため、
「広域交付制度ができたから司法書士は不要になった」
というわけではありません。
むしろ、
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相続人の確定
-
戸籍の読み取り
-
戸籍の不足確認
などは引き続き司法書士の重要な業務です。
市役所で全部取ったから安心とは限らない
相続のご相談で、
「市役所で出生から死亡まで全部取りました」
と言われることがあります。
もちろん市役所の職員の方は丁寧に対応してくださいます。
しかし、市役所は相続関係を確定する機関ではありません。
そのため、
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古い戸籍が抜けている
-
改製原戸籍が不足している
-
相続人を確定するための戸籍が足りない
というケースもあります。
相続登記を行う司法書士としては、
本当に戸籍が揃っているのかを確認する必要があります。
古い戸籍は一般の方には非常に難しい
戸籍収集そのものは広域交付制度によって簡単になりました。
しかし、戸籍を読む難しさは変わっていません。
特に、
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昭和改製原戸籍
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戦前の戸籍
-
手書きの戸籍
などは、一般の方には非常に難解です。
旧字体が使われていることも多く、
何が書かれているのか分からないという方も少なくありません。
相続人の確定には戸籍を正確に読み取る必要があります。
ここは専門家の知識や経験が活きる部分です。
こんな方は広域交付制度がおすすめ
次のような方は、まず広域交付制度を利用してみるのも良いでしょう。
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少しでも費用を抑えたい
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市役所へ行く時間がある
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自分でできることはやってみたい
-
相続人が配偶者や子だけで比較的シンプル
まず戸籍を取得してから司法書士へ相談する方法も合理的です。
こんな方は司法書士へ依頼するのがおすすめ
一方で、
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仕事が忙しい
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手続きが面倒
-
間違えたくない
-
兄弟姉妹相続
-
相続人が多い
-
戸籍を見る自信がない
という方は、最初から司法書士へ依頼する方がスムーズな場合もあります。
時間や手間を考えると、専門家へ任せるメリットは大きいでしょう。
まとめ
戸籍の広域交付制度は、全国に散らばった戸籍を一箇所で取得できる便利な制度です。
相続人本人が利用する場合は、費用や手間を大幅に減らせる可能性があります。
一方で、
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本人限定
-
郵送不可
-
司法書士は利用不可
という制限もあります。
また、戸籍を取得することと、戸籍を正しく読み取ることは別の問題です。
相続手続きで最も重要なのは、必要な戸籍が漏れなく揃っていることです。
広域交付制度を上手に活用しながら、必要に応じて司法書士へ相談することで、相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。